今日のブログは
今のマンション管理業界の
状況をお伝えするため
マンション管理新聞の
一面の記事内容について
コメントします。
僕は、自分が良いと思えない
モノを売ることができず、
大卒から8年で
5回の転職、2回のリストラを
経験しました。
自分が「良いもの」だと
思えないものは提供できない
と分かったのです。
その経験から、僕自身が
良い家と思える
「自分が住みたい家」のみを
貸す大家になった
分譲マンション
コレクター
のヨコちゃんこと
横山顕吾です。
またの名を
お金がなくても
資産家に導く
マンションオーナー
育成士!
です。
僕のミッションは、
独自ノウハウの
“BMBメソッド”で
自己資金40万から40物件!
BMBメソッドで
分譲マンション
オーナーへ導く!
です。
本日のブログは、
分譲マンションに
住みたい方や
すでに住んでいる方
分譲マンションを賃貸して
大家業を目指す方に
向けて書きます。
本日は、毎日ブログ1117日目です。
今週のマンション管理新聞の
一面は、
国交省WG
第三者管理者方式・論点議論
契約金額
一定額以上なら総会決議
監事、選任必須の方向性
という記事でした。
マンション管理新聞社の
サイトはこちら・・・
記事によると・・・
理事会非設置で
管理業者が管理者に
就任する場合
利益相反取引等について
外部専門家の監事設置を
必須としたうえで、
契約金額・契約相手に応じた
総会決議の有無などの案を示した。
とのことでした。
第三者管理者方式について
方向性が定まってきています。
第三者管理者方式とは
分譲マンションの区分所有者以外の人が
代表者となる方式で
特に委託されている
分譲マンション管理会社が
代表者となる場合を
想定しています。
つまり、業務委託されている人が
委託している代表者なので
自分の会社に何でも
言い値で発注ができてしまいます。
区分所有者ではないので
自分のお金ではありません。
一方で、町内会長のなりてが
ないように、
マンションの管理組合の
代表もなりてがいないのです。
だから、委託を受けている
管理会社が代表者になることを
認めようとしているのですが、
それを認めると
利益相反行為になります。
そこで、監査役の監事を
マンション管理士などの
専門家を想定しよう
という動きです。
僕も分譲マンション管理会社に
勤めていましたが、
管理している物件の
代表になれるなら
こんな嬉しいことはありません。
なぜなら、自分で決めて
自分の会社に発注して
確実に売上になるからです。
逆に言うと
物件購入の調査の時点で
理事長を管理会社に
委託しているような
管理組合のマンションは
管理会社に丸投げ状態で
ぼったくられる
可能性があるので
購入しない方がいいと
いうことになります。
ブログの内容等についての
お問い合わせは
Profile
僕は、就職先で自分が良いと思えないモノを売ることができず、大卒から8年で5回の転職、2回のリストラを 経験しました。
自分が「良いもの」だと思えないものは提供できないと分かったのです。
6つ目の就職で、分譲マンションと出会い今までの転職ばかりの経験から、僕自身が良い家と思える「自分が住みたい家」のみを賃貸する大家になった分譲マンションコレクターのヨコちゃんこと横山顕吾です。
またの名をお金がなくても資産家に導くノウハウ伝道師!です。
僕の賃貸経営のミッションは
賃貸ライフを分譲ライフに!
借主に所有者同様のマンションライフをご提供!