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分譲マンションコレクターが伝授します!

分譲マンションコレクターの相続税ってどうなるの? by 全国賃貸住宅新聞 ~毎日ブログ985日目

賃貸住宅新聞

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今日のブログは

今の賃貸業界の

状況をお伝えするため

 

 

週刊全国賃貸住宅新聞の

一面の記事内容について

コメントします。

 

 

 

 

 

僕は、自分が良いと思えない

モノを売ることができず、

 

 

大卒から8年で

5回の転職、2回のリストラを

経験しました。

 

 

自分が「良いもの」だと

思えないものは提供できない

と分かったのです。

 

 

その経験から、僕自身が

良い家と思える

「自分が住みたい家」のみを

貸す大家になった

 

 

分譲マンションコレクター

のヨコちゃんこと横山顕吾です。

 

 

 

またの名を

 

お金がなくても

資産家に導く

 

マンションオーナー

育成士!

 

です。

 

 

 

 

 

僕の賃貸経営のミッションは、

 

 

独自ノウハウの

“BMBメソッド”で

自己資金40万から40物件!

 

 

BMBメソッドで

分譲マンション

オーナーへ導く

 

 

です。

 

 

 

 

 

本日のブログでは、

 

 

大家業に興味のある方に

賃貸業界の新聞トピックを

お伝えします。

 

 

 

 

 

 

本日は、毎日ブログ985日目です。

 

 

今週の賃貸住宅新聞の

一面は、

 

 

 

マンション相続税

評価見直し

 

 

区分対象、

時価の6割に調整

 

 

という記事でした。

 

 

 

 

 

 

 

全国賃貸住宅新聞の

サイトはこちら・・・

 

 

 

 

 

 

記事によると・・・

 

 

区分マンションの

相続税評価に

国税のメスが入る。

 

 

時価と現行の

相続税評価額の

乖離が大きい物件を対象に

増税を行う方針だ。

 

 

 

とのことでした。

 

 

 

 

マンションの相続税評価の

見直しについては、

 

 

僕のブログでは

「日経読まれた記事

ランキング」で

 

 

2週にわたって

ランクインしたので、

コメントしています。

 

 

1つ目が、こちら

 

相続税を気にするより、相続税を払う人を目指そう! by 日経読まれた記事ランキング ~毎日ブログ965日目

 

 

2つ目が、こちら

 

タワマン節税? 節税を考える前に、資産を増やそう! by 日経読まれた記事ランキング ~毎日ブログ972日目

 

 

そして今回、業界紙の一面で

マンション相続税の

見直しが掲載されました。

 

 

そもそも相続税の

不動産評価は

現金よりも低くなります。

 

 

相続財産を計算する時

亡くなられた方の

財産を調べます。

 

 

現金や預金は

その額が財産ですが、

 

 

不動産の場合は、

評価額となります。

 

 

その評価額が

特に分譲マンションは

低く算定されていました。

 

 

 

そこで、今回の見直しで

時価の6割に

調整することになりました。

 

 

相続税の計算法は・・・

 

3000万+

600万×法定相続人の数

 

が控除されます。

 

 

したがって、相続人が

配偶者と子ども2人の場合

 

 

3000万+

600万×3

=4800万円

 

が控除されます。

 

 

相続財産が1億円の場合

 

1億-4800万

=5200万が

 

相続税の対象となる財産です。

 

 

 

配偶者の配分は

1/2なので

 

5200万/2

=2600万

 

 

子ども2人は

1/4ずつの配分なので

 

5200万/4

=1300万

 

 

相続税率は

1000万までが10%

3000万までが15%です。

 

 

したがって、

 

1000万までの10%が

100万円

 

 

配偶者の残額1600万

子どもの残額300万が

15%の税率です。

 

配偶者は

1600万×15%

=240万

 

子どもは

300万×15%

=45万

 

 

したがって・・・

 

 

相続税は

配偶者が340万円

子どもが145万円ずつ

 

となります。

 

 

 

 

そうなら・・・

 

 

僕のような

分譲マンションコレクターは

相続税が大変なことになる!

 

 

 

 

と思われる方が

 

もしかしたら、

いるかもしれません。

 

 

 

全く心配ありません!

 

 

 

計算してみましょう!

 

 

 

僕は40物件ありますが

 

仮に1物件1000万とすると

購入額は4億円です。

 

 

一般的には

購入金額 > 時価

ですが、

 

 

一応、僕はプロなので

購入金額 < 時価

として、

 

 

購入金額より1億プラスの

時価5億円としましょう。

 

 

 

今回の見直しで

相続税の計算は

マンションは

時価の60%になりました。

 

 

そのため、計算式は

時価5億円×60%

 

=3億円となります。

 

 

この3億円が相続財産では

ありません!

 

 

 

僕は、購入金額の全額を

借金してます。

 

 

 

 

したがって、

購入金額と同額で

借金額は4億円!!

 

 

 

マンションの

相続価値の3億から

借金額の4億を引きます

 

 

3億-4億

=マイナス1億!!

 

 

僕は、現金1億円

もってません。

 

株も債権もありません。

 

 

したがって、

 

僕の持つ財産は

マイナスとなります。

 

 

 

当然ですが、

 

マイナス財産なので

僕が死んでも、

相続税はかかりません。

 

 

 

ということで

相続税については

何の心配もしてません(笑)

 

 

 

 

 

ブログの内容等についての

お問い合わせは

 

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不労所得を目指すのではなく、

自ら学んで、自ら賃貸経営を

したい方からの

お問合せお待ちしています!

 

 

では、また明日!

 

 

 

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分譲マンション
コレクター

                               
名前横山 顕吾
住まい広島県

Profile

僕は、就職先で自分が良いと思えないモノを売ることができず、大卒から8年で5回の転職、2回のリストラを 経験しました。

自分が「良いもの」だと思えないものは提供できないと分かったのです。

6つ目の就職で、分譲マンションと出会い今までの転職ばかりの経験から、僕自身が良い家と思える「自分が住みたい家」のみを賃貸する大家になった分譲マンションコレクターのヨコちゃんこと横山顕吾です。
またの名をお金がなくても資産家に導くノウハウ伝道師!です。

僕の賃貸経営のミッションは
賃貸ライフを分譲ライフに!
借主に所有者同様のマンションライフをご提供!

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