失敗しない賃貸マンション経営を
分譲マンションコレクターが伝授します!

相続税を気にするより、相続税を払う人を目指そう! by 日経読まれた記事ランキング ~毎日ブログ965日目

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本日のブログでは

 

 

日経「読まれた記事ランキング」
より、僕が気になった記事を
ピックアップして、コメントします。

 

 

 

 

 

僕は、就職先で自分が
良いと思えない
モノを売ることができず、

 

 

大卒から8年で
5回の転職、2回のリストラを
経験しました。

 

 

自分が「良いもの」だと
思えないものは提供できない
と分かったのです。

 

 

 

6つ目の就職で、
分譲マンションと出会い

 

 

今までの転職ばかりの経験から、
僕自身が良い家と思える
「自分が住みたい家」のみを
賃貸する大家になった

 

 

分譲マンション

コレクター
ヨコちゃんこと

横山顕吾です。

 

 

 

またの名を

 

 

お金がなくても
資産家に導く

 

マンションオーナー

育成士!

 

 

です。

 

 

 

僕のミッションは、

 

 

独自ノウハウの

“BMBメソッド”で

自己資金40万から40物件!

 

 

BMBメソッドで

分譲マンション

オーナーに導く

 

 

です。

 

 

 

 

本日は、毎日ブログ945日目です。

 

 

 

 

このブログは、

 

「お金持ち」になりたい人に

 

向けて、お伝えしています。

 

 

 

「お金持ち」とは・・・

 

 

 

資産収入 > 生活費
となることです。

 

「資産収入」とは、労働なく得る収入です。

 

 

 

 

 

本日のブログは、

 

 

毎週恒例にしている
日経新聞の
「読まれた記事ランキンング」から

 

 

僕が気になる内容を
ピックアップするコーナーです。

 

 

 

 

 

では、今週の
「読まれた記事ランキング」です。

 

 

 

 

 

「読まれた記事ランキング」
の中で僕が気になった記事は

 

 

 

第2位の

 

マンション節税防止

 

算定法見直し、

評価額4割から6割へ

 

 

です。

 

 

 

 

 

 

記事の全文は
こちら・・・

 
マンション節税防止 算定法見直し、評価額4割から6割に – 日本経済新聞
国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、相続税の算定ルールを見直す方針を固めた。実勢価格を反映する新たな計算式を導入。マンションの評価額と実勢価格との乖離(かいり)が約1.67倍以上の場合に評価額が上がり、高層階ほど税額が増える見通しだ。年間10万人以上の相続財産が課税対象となる中、税負担の公平化を図る狙いがある。現行ルールは1964年の国税庁通達に基づく。国税庁は財産の評価

 

 

 

少し長くなりますが

記事によると、

 

 

国税庁が「マンション節税」や

「タワマン節税」の防止に向け

 

 

相続税の算定ルールを

見直す方針を固めた。

 

 

実勢価格を反映する

新たな計算式を導入。

 

 

年間10万人以上の

相続財産が課税対象となる中

税負担の公平化を図る狙いがある。

 

 

現在は実勢価格の

平均4割程度に

とどまっている評価額が

 

 

6割以上に

引き上がる結果となる。

 

 

今回のルール改正の

最大のポイントは、

 

 

実勢価格を反映する

指標の導入だ。

 

 

21年に亡くなった

約143万人のうち、

 

 

相続財産の税務申告が

必要だったのは約13万人。

 

 

 

高層階の税負担が

大幅に増えれば

 

 

マンション市場に

影響する可能性もある。

 

 

 

と、あります。

 

 

 

 

マンションの価値は、

一般的に低く算定されます。

 

 

なぜなら、土地の所有権が

ないからです。

 

 

したがってマンションで

融資を受けることが

難しくなり、

 

 

マンションを

買い続けることは

難易度が高くなります

 

 

今回の税制改正のように

マンションには価値がある!

 

 

という評価基準が

広まれば、

 

 

銀行の評価基準も

アップするかもしれません。

 

 

 

記事の内容では、

 

 

相続税が高くなって

大変だ!

 

 

みたいな感じですが

 

 

地主でない我々は

マンション買う時に

借金しています!

 

 

これは新たな

相続税の算定基準でも、

 

 

借金額より

マンションの価値は

低くなります。

 

 

したがって、

(マンションの価値)-

(借金額)=マイナス

 

 

となり、相続税が

かかる人になれません!

 

 

ご安心ください(笑)

 

 

 

しかし、時間の経過とともに

借金額がなくなっていくと

 

 

真の資産家となれます。

相続税を支払える人になれます!

 

 

 

 

ブログの内容等についての

お問い合わせは

 

 

 

 

不労所得を目指すのではなく、

自ら学んで、自ら賃貸経営を

したい方からの

お問合せお待ちしています!

 

 

では、また明日!

 

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分譲マンション
コレクター

                               
名前横山 顕吾
住まい広島県

Profile

僕は、就職先で自分が良いと思えないモノを売ることができず、大卒から8年で5回の転職、2回のリストラを 経験しました。

自分が「良いもの」だと思えないものは提供できないと分かったのです。

6つ目の就職で、分譲マンションと出会い今までの転職ばかりの経験から、僕自身が良い家と思える「自分が住みたい家」のみを賃貸する大家になった分譲マンションコレクターのヨコちゃんこと横山顕吾です。
またの名をお金がなくても資産家に導くノウハウ伝道師!です。

僕の賃貸経営のミッションは
賃貸ライフを分譲ライフに!
借主に所有者同様のマンションライフをご提供!

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