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分譲マンションを買うことの社会的意義とは? by 日経読まれた記事ランキング ~毎日ブログ910日目

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本日のブログでは

 

 

日経「読まれた記事ランキング」
より、僕が気になった記事を
ピックアップして、コメントします。

 

 

 

 

 

僕は、就職先で自分が
良いと思えない
モノを売ることができず、

 

 

大卒から8年で
5回の転職、2回のリストラを
経験しました。

 

 

自分が「良いもの」だと
思えないものは提供できない
と分かったのです。

 

 

 

6つ目の就職で、
分譲マンションと出会い

 

 

今までの転職ばかりの経験から、
僕自身が良い家と思える
「自分が住みたい家」のみを
賃貸する大家になった

 

 

分譲マンション

コレクター
ヨコちゃんこと

横山顕吾です。

 

 

 

またの名を

 

 

お金がなくても
資産家に導く

 

マンションオーナー

育成士!

 

 

です。

 

 

 

僕のミッションは、

 

 

独自ノウハウの

“BMBメソッド”で

資金0から40物件!

 

 

BMBメソッドで

分譲マンション

オーナーに導く

 

 

です。

 

 

 

 

本日は、毎日ブログ910日目です。

 

 

 

 

このブログは、

 

「お金持ち」になりたい人に

 

向けて、お伝えしています。

 

 

 

「お金持ち」とは・・・

 

 

 

資産収入 > 生活費
となることです。

 

「資産収入」とは、労働なく得る収入です。

 

 

 

 

 

本日のブログは、

 

 

毎週恒例にしている
日経新聞の
「読まれた記事ランキンング」から

 

 

僕が気になる内容を
ピックアップするコーナーです。

 

 

 

 

 

では、今週の
「読まれた記事ランキング」です。

 

 

 

 

「読まれた記事ランキング」
の中で僕が気になった記事は

 

 

 

第3位の

 

マンション修繕の

住人決議、

 

 

出席者の

過半数で可能に

 

 

です。

 

 

 

 

 

 

記事の全文は
こちら・・・
 

マンション修繕の住人決議、出席者の過半数で可能に – 日本経済新聞
政府は分譲マンションの修繕方針などを決める住人集会について出席者の過半数の賛成で決議できるよう法改正を検討する。現在は欠席を反対と見なすため賛成不足で決議できない場合がある。増加する老朽マンションの改修を進めやすくする。法相の諮問機関である法制審議会で議論し、2024年度にも区分所有法の改正をめざす。国土交通省によると、ほぼ全てのマンションは建設から30年たつまでに少なくとも1回は大規模修繕

 

少し長くなりますが

記事によると、

 

 

政府は

分譲マンションの

修繕方針などを決める

住人集会について

 

 

出席者の過半数の賛成で

決議できるよう

法改正を検討する。

 

 

現在は欠席を反対と

見なすため

 

 

賛成不足で

決議できない場合がある。

 

 

増加する

老朽マンションの改修を

進めやすくする。

築30年以上の

分譲マンションは

21年末時点で

全国に249万戸ある。

 

 

20年後には

およそ2.4倍の

588万戸になる見通しだ。

 

 

修繕決議の

要件を緩和して

改修を後押しする。

 

 

マンションの

管理規約の変更も

同様に緩和を協議する。

 

 

と、あります。

 

 

 

記事によると、

区分所有法の以下の条文を

変更、と書いています。

 

 

 

(議事)第三十九条 
 
集会の議事は、
この法律又は規約に
別段の定めがない限り、
 
 
区分所有者及び
議決権の各過半数で決する。
 
 
 
この条文では
 
「規約で別段の定め」
があれば、
集会の決議は変更が可能
 
 
となります。
 
 
 
 
現に、一般的な管理規約では、
 
(総会の会議及び議事) 第47条
 
総会の会議は、
議決権総数の半数以上を
有する組合員が
出席しなければならない。
 
 
2 総会の議事は、
出席組合員の議決権の
過半数で決する。
 
となっています。
 
 
したがって、記事にあるように
改正しなくても、
 
 
すでに、出席組合員の
過半数で決することが
できています。
 
 
 
 
 
しかし、規約で
変更ができない
「特別決議」については
 
 
区分所有法に
従うことになります。
 
 
それが区分所有法第17条です。

 

(共用部分の変更)第十七条
 
共用部分の変更
(その形状又は効用の著しい変更を
伴わないものを除く。)は、
 
 
区分所有者及び
議決権の各四分の三以上の
多数による集会の決議で決する。
 
 
ただし、
この区分所有者の定数は、
規約でその過半数まで
減ずることができる。
 
 
 
法律では、
 
区分所有者の定数は
過半数まで
減ずることができますが、
 
 
議決権は
4分の3以上の賛成が必要です。
 
 
したがって、
欠席者も反対になります。
 
 
この欠席者が反対となる要件が
厳しいため、
 
修繕がスムーズに
行われなくなる恐れがあるのです。
 
 
 
したがって、記事にある

 

政府は

分譲マンションの

修繕方針などを決める

住人集会について

 

 

出席者の過半数の賛成で

決議できるよう

法改正を検討する。

 

 

現在は欠席を反対と

見なすため

 

 

賛成不足で

決議できない場合がある。

 

 

は間違いです。

 

 

区分所有法は難しいので、

日経新聞の記者でも

間違えて仕方ありません。

 

 

 

結論は、区分所有法17条を
変更するのだと思います。
 
 
(共用部分の変更)第十七条
 
共用部分の変更
(その形状又は効用の著しい変更を
伴わないものを除く。)は、
 
 
区分所有者及び
議決権の各四分の三以上の
多数による集会の決議で決する。
 
 
ただし、この区分所有者の定数は、
規約でその過半数まで
減ずることができる。
 
 
を変更するというのが
政府の方針だと思います。
 
 
 
読者のみなさんは
条文の話は難しいので、
わからなくても大丈夫です。
 
 
いずれにしても、
古いマンションを、
修繕しやすくしたいのです。
 
 
長持ちするように
したいのです。
 
 
昔のいわゆる
「スクラップ&ビルド」
「壊して新築」の時代を
終わりにしたいのです。
 
 
これは、分譲マンションは、
個の持ち物ではなく、
「社会の資源」でもある
ということです。
 
 
よくある例では、
高齢の方が
 
 
「自分は、あとが短いので
修繕などしなくていい。
お金もない」といって
修繕に反対するのです。
 
 
確かに、個人的な事情は
そうかもしれませんが、
 
 
分譲マンションは、
他の居住者が
住み続けます。
 
 
また、マンションが
崩れると、地域の人々に
多大な迷惑をかけることになります。
 
 
分譲マンションを買うことは
自分のことだけではなく、
社会的なことも
考える必要があるのです。

 

 

 

ブログの内容等についての

お問い合わせは

 

 

 

 

不労所得を目指すのではなく、

自ら学んで、自ら賃貸経営を

したい方からの

お問合せお待ちしています!

 

 

では、また明日!

 

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分譲マンション
コレクター

                               
名前横山 顕吾
住まい広島県

Profile

僕は、就職先で自分が良いと思えないモノを売ることができず、大卒から8年で5回の転職、2回のリストラを 経験しました。

自分が「良いもの」だと思えないものは提供できないと分かったのです。

6つ目の就職で、分譲マンションと出会い今までの転職ばかりの経験から、僕自身が良い家と思える「自分が住みたい家」のみを賃貸する大家になった分譲マンションコレクターのヨコちゃんこと横山顕吾です。
またの名をお金がなくても資産家に導くノウハウ伝道師!です。

僕の賃貸経営のミッションは
賃貸ライフを分譲ライフに!
借主に所有者同様のマンションライフをご提供!

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