会社をやめて自由な人生。40万円から始めた最強の資産運用術!
分譲マンションコレクターへ導くノウハウ伝導師!

法律って難しいので、できる弁護士さんに任せたいですね! by マンション管理新聞 ~毎日ブログ948日目

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今日のブログは

今のマンション管理業界の

状況をお伝えするため

 

 

 

マンション管理新聞の

一面の記事内容について

コメントします。

 

 

 

 

 

僕は、自分が良いと思えない

モノを売ることができず、

 

 

大卒から8年で

5回の転職、2回のリストラを

経験しました。

 

 

自分が「良いもの」だと

思えないものは提供できない

と分かったのです。

 

 

その経験から、僕自身が

良い家と思える

「自分が住みたい家」のみを

貸す大家になった

 

 

分譲マンション

コレクター

のヨコちゃんこと

横山顕吾です。

 

 

 

またの名を

 

お金がなくても

資産家に導く

 

マンションオーナー

育成士!

 

です。

 

 

 

 

 

僕のミッションは、

 

 

独自ノウハウの

“BMBメソッド”で

自己資金40万から40物件!

 

BMBメソッドで

分譲マンション

オーナーへ導く

 

 

 

です。

 

 

 

 

 

本日のブログは、

 

 

分譲マンションに

住みたい方や

すでに住んでいる方

 

 

分譲マンションを賃貸して

大家業を目指す方に

向けて書きます。

 

 

 

 

 

本日は、毎日ブログ948日目です。

 

 

 

 

今週のマンション管理新聞の

一面は、

 

 

 

 

 

大阪弁護士会

 

共用部分に係る

損害賠償請求権

 

 

管理者の

「一元行使」求める

 

 

区分所有法改正で

意見書

 

 

 

という記事でした。

 

 

 

 

 

 

マンション管理新聞社の

サイトはこちら・・・

 

 

 

 

 

 

 

記事の内容は、

ちょっと難しそうです。

 

 

 

 

分譲マンションは

各所有者がいる

「専有部分」という

いわゆる「部屋」と

 

 

みんなで使える

「専有部分以外」の

「共用部分」があります。

 

 

 

マンションの土地などは

「共用部分」です。

 

 

この共用部分の所有権は

マンションを所有する人に

あります。

 

 

一般の所有権は

自分で売ったり貸したり

できます。

 

 

しかし、分譲マンションの場合

共用部分の所有権はあっても

行使することはできません。

 

 

考えてみれば

当たり前なのですが、

言葉にすると難しいです。

 

 

 

例えば、マンションの土地の

所有権を10㎡持っているとしても

 

 

特定の場所、例えば

道路に面した10㎡と

いうわけではなく、

 

 

マンションの土地全体の中の

10㎡ということになります。

 

 

したがって、マンションの土地のみを

売却することは所有権があってもできません。

 

 

 

今回の記事では

共用部分に係る

損害賠償請求権について、

 

 

管理者の「一元行使」を

求めるとあります。

 

 

 

ということは、

今の法令では

 

 

共用部分に係る

損害賠償請求権は、

 

 

各区分所有者が

行使しうるということです。

 

 

前述のように

マンションの共用部分は

 

 

所有者各自が

処理できてしまうと、

わけがわからなくなります。

 

 

そういった

法の抜けたところを

大阪弁護士会が気づきました!

 

 

 

 

こういう弁護士は

できる弁護士ですね!!

 

 

 

 

(ブログ仲間にも

弁護士がいるのですが、

 

彼はバスに乗る時

遅刻する人なので、

 

おそらく法の抜けた部分には

気づかないでしょう。)

 

 

 

そして、区分所有法の

改正の際に

整えた方がいいですよと

指摘しています。

 

 

 

このように、今回の記事は

法的に高度な内容なので、

 

 

我々のような

マンション所有者には

直接的には関係ありません。

 

 

ただし、こういった

法の抜け目をついて

悪用する人が出ると

困りますので、

 

 

 

次回の区分所有法改正の際には

整備していただきたいです。

 

 

 

 

 

 

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分譲マンション
コレクター

                               
名前横山 顕吾
住まい広島県

Profile

ひろしま大家の会 会長
分譲マンションオーナーズ倶楽部 代表
一般財団法人日本不動産コミュニティー 中四国ブロック ブロック長

岡山市出身、広島市在住。自己資金40万円から不動産投資をスタートし、10年でファミリー向け分譲マンションを40物件取得。2018年にサラリーマンを卒業し、現在は専業大家として安定収益を得ながら、全国の分譲マンションに精通した「分マン」専門家として活動中。

大学卒業後の10年間は複数の業種を経験し、6社目で広島市の分譲マンション管理会社に就職し移住する。

2011年、東日本大震災の3日後に現地入りした際、分譲マンションの被害が極めて軽微であることを確認。「自分が住みたい」「自信を持って勧められる」住まいとしての価値を確信し、ファミリータイプ分譲マンションでの大家業を決意する。

2012年からは、自ら開発した独自手法「BMBメソッド」により、複数の金融機関から十分な融資を安定的に引き出しながら物件を取得。ワンルーム投資とは一線を画し、家族向け住宅に特化した長期安定型の資産形成モデルを構築している。

実体験に基づく堅実で再現性の高い投資ノウハウや物件選定、リスク管理の視点を、講座・コンサルティング・執筆を通じて発信。自身も「出世をあきらめたサラリーマン」だった経験から、人生を逆転させたい会社員に向けた、具体的なステップには定評がある。

2019年からは少人数制オンラインセミナーを開始し、すでに10物件以上の分譲マンションを保有する実践者を複数輩出。それを機に全国コミュニティ「分譲マンションオーナーズ倶楽部」を設立。2025年5月現在、21名の会員が在籍している。

分譲マンション投資は、土地所有に依存せず、不動産から安定収入を得ることができる現代的な資産形成の手段。地主でなくても始められる、新しい不動産投資スタイルとして、その価値と可能性を広げている。

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