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マンション関連法の改正内容を知ろう! by マンション管理新聞 ~毎日ブログ1939日目

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今日のブログは

今のマンション管理業界の

状況をお伝えするため

 

 

 

マンション管理新聞の

一面の記事内容について

コメントします。

 

 

 

本日の内容は、

についてです。

 

 

分譲マンションに

住みたい方や

すでに住んでいる方

 

 

分譲マンションを賃貸して

大家業を目指す方に

向けて書きます。

 

 

本日は、毎日ブログ1939日目です。

 

 

今週のマンション管理新聞の

一面は、

 

 

 

国交省・法務省

マンション関連法

4月1日の施行控え

10都市で説明会

 

首都圏開催

約1000人が参加

 

 

という記事でした。

 

 

マンション管理新聞社の

サイトはこちら・・・

 

 

 

 

 

記事によると・・・

 

 

4月1日の施行を前に

一連のマンション関連法の

概要を解説する説明会が

東京で始まった。

 

 

3月7日までに

全国10都市で開催する。

 

 

とのことでした。

 

 

今回のマンション関連法の

改正内容をまとめると

以下のようになります。

 

✅ 総会決議の要件緩和

従来

  • 普通決議や特別決議は「全区分所有者を分母」にする仕組み

    → 欠席者=反対票として扱われ、無関心が障害に。

改正後

  • 一定の重要事項を除き(建て替え等)
    → **出席した区分所有者の「多数決」**で成立可能に。

    → 欠席者が反対と扱われにくくなり、意思決定が進みやすくなります。

✅ 所在不明所有者への対応

  • 所在不明・連絡困難な区分所有者について

    → 裁判所の判断で決議の「母数」から除外できる制度を導入。

    → これにより、合意形成が進めやすくなる仕組みが整いました。

✅ 総会開催手続きの見直し

  • 招集通知の方法や議決権行使(書面・電子)などの制度明確化が進み、

    → 参加・投票の方法も柔軟に対応できるようになります。


🏢 2. 共用部分・規約変更の決議要件の明確化

✅ 共用部分の変更

  • これまで「共用部分の形状・機能変更」等は高いハードルでしたが、

    一定条件下で合理的な決議が可能になりました。

    → 特別決議要件の一部緩和も検討されています。

✅ 管理規約の見直しの必要性

  • 改正法に合わせて管理規約の強制適用規定が変わるため、

    → 多くのマンションで管理規約の見直し・改訂が必要になります。


🏗️ 3. マンションの再生・建て替えの円滑化

✅ 新たな再生手法の導入

従来の建て替えだけでなく、以下のような手法が法的に位置づけられます:

  • 一棟リノベーション(用途変更含む)

  • 建物・敷地の一括売却

  • 建物取壊し+再整備

これにより、老朽化マンションの再生手段が多様化します。

✅ 合意形成の合理化

  • 建て替え・売却等の重要決議について

    4/5以上の賛成によって可能

    → 条件付きで「3/4以上」に緩和されるケースも設定。

✅ 所在不明所有者排除・隣接権利調整

  • 隣接地・底地権なども再生スキームに組み込みやすくし、

    容積率・高さ制限の特例など官民調整の余地も整備。


⚖️ 4. 管理不全マンション・管理者対応制度

✅ 財産管理制度の創設

  • 管理組合が機能しないケースに対し、

    → 裁判所が管理人を選任して共用部分の適切な管理を継続する仕組みを新設。

✅ 管理業者の利益相反対策

  • 管理会社が管理者になる場合の

    利益相反・説明義務・開示義務が強化されます。


🤝 5. 区分所有者の責務の明文化

  • 新条文の追加により

    区分所有者は協力義務を負い、マンション全体の管理に責務を負うことが法律上明示されました。


📌 まとめ:改正の主な目的

この改正法の背景には、日本全国のマンションが

**「老朽化と管理不全」**という

大きな課題を抱えている現状があります。

 

 

改正の目的は端的に言えば:

✔ 管理組合や住民の意思決定を前に進めやすくする

✔ 長期修繕や建て替えの選択肢を柔軟化する

✔ 再生スキームを多様化し、放置マンションの解消を促進する

という点にあります。

 

 

 

本日は以上になります。

 

お読みいただき

ありがとうございました。

 

 

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では、また明日!

 

 

About Me

 

 

僕は、自分が良いと思えない

モノを売ることができず、

 

大卒から8年で

5回の転職、2回のリストラを

経験しました。

 

 

自分が「良いもの」だと

思えないものは提供できない

と分かったのです。

 

 

その経験から、僕自身が

良い家と思える

「自分が住みたい家」のみを

貸す大家になった

 

 

分譲マンション

コレクター

のヨコちゃんこと

横山顕吾です。

 

 

 

またの名を

 

お金がなくても

資産家に導く

 

マンションオーナー

育成士!

 

です。

 

 

僕のミッションは、

 

独自ノウハウの

“BMBメソッド”で

自己資金40万から40物件!

 

BMBメソッドで

分譲マンション

オーナーへ導く

 

です。

 

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分譲マンション
コレクター

                               
名前横山 顕吾
住まい広島県

Profile

ひろしま大家の会 会長
分譲マンションオーナーズ倶楽部 代表
一般財団法人日本不動産コミュニティー 中四国ブロック ブロック長

岡山市出身、広島市在住。自己資金40万円から不動産投資をスタートし、10年でファミリー向け分譲マンションを40物件取得。2018年にサラリーマンを卒業し、現在は専業大家として安定収益を得ながら、全国の分譲マンションに精通した「分マン」専門家として活動中。

大学卒業後の10年間は複数の業種を経験し、6社目で広島市の分譲マンション管理会社に就職し移住する。

2011年、東日本大震災の3日後に現地入りした際、分譲マンションの被害が極めて軽微であることを確認。「自分が住みたい」「自信を持って勧められる」住まいとしての価値を確信し、ファミリータイプ分譲マンションでの大家業を決意する。

2012年からは、自ら開発した独自手法「BMBメソッド」により、複数の金融機関から十分な融資を安定的に引き出しながら物件を取得。ワンルーム投資とは一線を画し、家族向け住宅に特化した長期安定型の資産形成モデルを構築している。

実体験に基づく堅実で再現性の高い投資ノウハウや物件選定、リスク管理の視点を、講座・コンサルティング・執筆を通じて発信。自身も「出世をあきらめたサラリーマン」だった経験から、人生を逆転させたい会社員に向けた、具体的なステップには定評がある。

2019年からは少人数制オンラインセミナーを開始し、すでに10物件以上の分譲マンションを保有する実践者を複数輩出。それを機に全国コミュニティ「分譲マンションオーナーズ倶楽部」を設立。2025年5月現在、21名の会員が在籍している。

分譲マンション投資は、土地所有に依存せず、不動産から安定収入を得ることができる現代的な資産形成の手段。地主でなくても始められる、新しい不動産投資スタイルとして、その価値と可能性を広げている。

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