
今日のブログは
今のマンション管理業界の
状況をお伝えするため
マンション管理新聞の
一面の記事内容について
コメントします。
本日の内容は、
共用部分の
損害賠償請求権についてです。
分譲マンションに
住みたい方や
すでに住んでいる方
分譲マンションを賃貸して
大家業を目指す方に
向けて書きます。
本日は、毎日ブログ1668日目です。
今週のマンション管理新聞の
一面は、
区分所有法等改正案
5/15衆院本会議
修正案
付帯決議案を可決
という記事でした。
マンション管理新聞社の
サイトはこちら・・・
記事によると・・・
区分所有法・
マンション管理適正化法
などの改正案が
修正のうえ
与野党の賛成多数で可決された。
管理者による
共用部分の
損害賠償請求権の
代理公使について
早急に
標準管理規約を改正し
損害賠償金の使途を
定める旨の規定を設け
速やかに改正が
行われるよう
関係機関に働きかけを求める
付帯決議案を可決した。
とのことでした。
共用部分の
損害賠償請求権の
問題について改正され
標準規約も早期に
改正しよう!
ということです。
わかりにくいですね。
まずは今の状況です。
マンションの共用部分
(例:外壁、屋根など)に
欠陥が発見された場合
各区分所有者は
その持分に応じて
損害賠償請求権を有していました。
この権利は個々の所有者に
分割されています。
そのため区分所有権が
譲渡された場合
損害賠償請求権は
新所有者に自動的に移転せず
旧所有者からの
債権譲渡が必要でした。
旧所有者の所在が不明な場合や
協力が得られない場合
管理者が損害賠償請求を
行うことが困難でした。
そのため管理者が
共用部分の欠陥に基づく
損害賠償請求を行うには
全ての区分所有者からの
授権が必要とされる場合があり
一部の所有者が
協力しない場合
管理者は訴訟を
提起できないことがありました。
これが改正により
管理者は
区分所有権の譲渡後でも
損害賠償請求を行えるようになりました。
もともと何て法律なんだ!
っていう内容です。
現実は、売主側が
保証しているので
工事後の保証期間に
問題があれば
修理することで
問題になることは
あまりなかったと思います。
今回の法改正で
管理者(理事長)の権限で
損害賠償請求はできるので
いい改正です。
一方、知っておいて
いただきたいことは
専有部分のことです。
我々がマンションを買う場合
共用部分を買うのではなく
専有部分という部屋を買います。
専有部分を買ったら
共用部分も買ったことになります。
この専有部分については
損害賠償請求権は引き継げません!
専有部分に欠陥があり
前所有者がそれに基づいて
売主や施工業者に対して
損害賠償請求権を持っていたとしても
その権利は債権で
「契約に基づく個人的な権利」です。
したがって、新しい所有者が
その権利を引き継ぐには
旧所有者からの
「債権譲渡」の手続きが必要になります。
一般的に中古住宅の売買では
「現状有姿」(げんじょうゆうし)
という表現で
そのままを
受け入れることになっています。
しかし、工事したばかりだった場合は
何かあったときの損賠賠償請求権の
債権譲渡を受けておくといいです。
区分 | 請求権の承継 | 請求可能な主体 |
---|---|---|
共用部分(法改正後) | 自動的に包括 | 管理者が一括して請求可 |
専有部分 | 債権譲渡が必要 | 原則として旧所有者(or 譲渡を受けた新所有者) |
大家のための勉強会など
イベントのお知らせは
メルマガ登録で
不労所得を目指すのではなく、
自ら学んで、自ら賃貸経営を
したい方からの
お問合せお待ちしています!
では、また明日!
About Me
僕は、自分が良いと思えない
モノを売ることができず、
大卒から8年で
5回の転職、2回のリストラを
経験しました。
自分が「良いもの」だと
思えないものは提供できない
と分かったのです。
その経験から、僕自身が
良い家と思える
「自分が住みたい家」のみを
貸す大家になった
分譲マンション
コレクター
のヨコちゃんこと
横山顕吾です。
またの名を
お金がなくても
資産家に導く
マンションオーナー
育成士!
です。
僕のミッションは、
独自ノウハウの
“BMBメソッド”で
自己資金40万から40物件!
BMBメソッドで
分譲マンション
オーナーへ導く!
です。
Profile
ひろしま大家の会 会長
分譲マンションオーナーズ倶楽部 代表
一般財団法人日本不動産コミュニティー 中四国ブロック ブロック長
岡山市出身、広島市在住。自己資金40万円から不動産投資をスタートし、10年でファミリー向け分譲マンションを40物件取得。2018年にサラリーマンを卒業し、現在は専業大家として安定収益を得ながら、全国の分譲マンションに精通した「分マン」専門家として活動中。
大学卒業後の10年間は複数の業種を経験し、6社目で広島市の分譲マンション管理会社に就職し移住する。
2011年、東日本大震災の3日後に現地入りした際、分譲マンションの被害が極めて軽微であることを確認。「自分が住みたい」「自信を持って勧められる」住まいとしての価値を確信し、ファミリータイプ分譲マンションでの大家業を決意する。
2012年からは、自ら開発した独自手法「BMBメソッド」により、複数の金融機関から十分な融資を安定的に引き出しながら物件を取得。ワンルーム投資とは一線を画し、家族向け住宅に特化した長期安定型の資産形成モデルを構築している。
実体験に基づく堅実で再現性の高い投資ノウハウや物件選定、リスク管理の視点を、講座・コンサルティング・執筆を通じて発信。自身も「出世をあきらめたサラリーマン」だった経験から、人生を逆転させたい会社員に向けた、具体的なステップには定評がある。
2019年からは少人数制オンラインセミナーを開始し、すでに10物件以上の分譲マンションを保有する実践者を複数輩出。それを機に全国コミュニティ「分譲マンションオーナーズ倶楽部」を設立。2025年5月現在、21名の会員が在籍している。
分譲マンション投資は、土地所有に依存せず、不動産から安定収入を得ることができる現代的な資産形成の手段。地主でなくても始められる、新しい不動産投資スタイルとして、その価値と可能性を広げている。