今日のブログは
今のマンション管理業界の
状況をお伝えするため
マンション管理新聞の
一面の記事内容について
コメントします。
本日のブログは、
分譲マンションに
住みたい方や
すでに住んでいる方
分譲マンションを賃貸して
大家業を目指す方に
向けて書きます。
本日は、毎日ブログ1384日目です。
今週のマンション管理新聞の
一面は、
マンション
管理センター
7/17有識者検討会が
初会合
外部管理者方式
予備認定基準見直しへ
9月末にも
取りまとめ
という記事でした。
マンション管理新聞社の
サイトはこちら・・・
記事によると・・・
マンション
管理センターは
第1回
外部管理者方式に関する
予備認定基準
有識者検討会を開いた
外部管理者方式を
前提とした
新築分譲マンションの
管理規約案の
原状と課題を整理した。
・任期
・利益相反取引の防止
・監事又は監査役の選任規定
・監事の意見陳述権
・総会以外の管理組合の意思決定方法
など12項目を抽出した。
とのことでした。
マンション
管理計画認定制度とは
2022年4月にスタートした
マンションの管理体制が
一定の基準に達していると
認められれば
「認定」を受けられる制度です。
つまり、管理体制が
一定レベルなら「認定」
そうでなければ
「認定なし」
というわかりやすい
国の制度です。
この制度は
これからの「計画」
について判断します。
したがって、
まだ人が住んでいない
新築マンションも
「認定」されます。
というか、
「認定」を得ることで
販売する1つの強みにします。
ただし、
新築マンションの場合は
「予備認定」となります。
今回の記事内容は
新築で外部管理者方式を
採用している
分譲マンションの
基準の見直しを行う
ということです。
外部管理者方式とは・・・
マンションの管理者が
所有者ではなく
管理会社がなる場合のことです。
「管理」というワードが
よく出てくるので
まぎらわしいのですが
マンションの管理者は
いわゆる会社でいう
社長のことです。
マンションの代表(社長)を
管理会社が行うことを
外部管理者方式といいます。
管理会社側からすると
決済権のある社長の役目も
委託を受けるのですから
自社への受発注が
しやすくなります。
そのため問題が
発生しやすい
管理形態といえます。
なので外部管理者方式を
採用しているマンションは
基準を見直すわけです。
外部管理者方式が
認められた理由は、
マンション所有者の
高齢化などにより、
役員のなり手がいないからです。
しかし、新築の時点で
マンションの代表を
管理会社に委託しようとする
マンションの売主は
要注意です。
なぜなら、管理会社も
売主の関連会社の場合が多く
売った後も利益を
むさぼり取ろうとする
方向性が見えるからです。
ということで
マンション購入時に
そのマンションの代表者が
誰なのかを調査することも
とても重要です。
内容等についての
お問い合わせは
不労所得を目指すのではなく、
自ら学んで、自ら賃貸経営を
したい方からの
お問合せお待ちしています!
では、また明日!
About Me
僕は、自分が良いと思えない
モノを売ることができず、
大卒から8年で
5回の転職、2回のリストラを
経験しました。
自分が「良いもの」だと
思えないものは提供できない
と分かったのです。
その経験から、僕自身が
良い家と思える
「自分が住みたい家」のみを
貸す大家になった
分譲マンション
コレクター
のヨコちゃんこと
横山顕吾です。
またの名を
お金がなくても
資産家に導く
マンションオーナー
育成士!
です。
僕のミッションは、
独自ノウハウの
“BMBメソッド”で
自己資金40万から40物件!
BMBメソッドで
分譲マンション
オーナーへ導く!
です。
Profile
僕は、就職先で自分が良いと思えないモノを売ることができず、大卒から8年で5回の転職、2回のリストラを 経験しました。
自分が「良いもの」だと思えないものは提供できないと分かったのです。
6つ目の就職で、分譲マンションと出会い今までの転職ばかりの経験から、僕自身が良い家と思える「自分が住みたい家」のみを賃貸する大家になった分譲マンションコレクターのヨコちゃんこと横山顕吾です。
またの名をお金がなくても資産家に導くノウハウ伝道師!です。
僕の賃貸経営のミッションは
賃貸ライフを分譲ライフに!
借主に所有者同様のマンションライフをご提供!