
今日のブログは
今のマンション管理業界の
状況をお伝えするため
マンション管理新聞の
一面の記事内容について
コメントします。
本日のブログは、
分譲マンションに
住みたい方や
すでに住んでいる方
分譲マンションを賃貸して
大家業を目指す方に
向けて書きます。
本日は、毎日ブログ1311日目です。
今週のマンション管理新聞の
一面は、
国交省
適正化法改正へ
所有者不明・
管理不全の
財産管理
自治体に
申し立て権限
という記事でした。
マンション管理新聞社の
サイトはこちら・・・
記事によると・・・
専有・共用部分の
管理制度について
国交省は地方自治体にも
法律改正で
申し立て権限を
与える方針を固めた。
所有者不明等の
マンションの再生などを
円滑化する視点から
2025年の改正を目指す。
とのことでした。
具体的に
所有者不明の
マンションの場合を
考えてみましょう。
マンションを維持管理するには
お金がかかります。
そのお金を区分所有者が
管理組合に払います。
区分所有者が
不明な場合
維持管理費を
集めることができません。
この場合、現時点では
利害関係人の請求で
裁判所が
管理人を選任して、
その管理人が
対応することになります。
利害関係人とは、
維持管理費を集める
管理組合も含まれます。
しかし、管理組合自体が
機能不全を起こしている場合
対応できなくなります。
そこで、地方自治体に
申し立て権限があれば
裁判所で管理人を選任できます。
分譲マンションは
1つの建物の中に
不特定多数の所有権があるので
死亡などで
所有者不明となった場合
その後の対応に問題が
発生することがあります。
特に管理不全状態の
マンションの場合、
所有権が不明だけでなく
外壁が落下したりして
近隣に影響が及びます。
そういったことの
対策として
地方自治体が
対応できることは
いいことです。
とはいえ、我々としては
管理不全に陥らない
マンションを
選別する
見極め力が必要です。
内容等についての
お問い合わせは
不労所得を目指すのではなく、
自ら学んで、自ら賃貸経営を
したい方からの
お問合せお待ちしています!
では、また明日!
About Me
僕は、自分が良いと思えない
モノを売ることができず、
大卒から8年で
5回の転職、2回のリストラを
経験しました。
自分が「良いもの」だと
思えないものは提供できない
と分かったのです。
その経験から、僕自身が
良い家と思える
「自分が住みたい家」のみを
貸す大家になった
分譲マンション
コレクター
のヨコちゃんこと
横山顕吾です。
またの名を
お金がなくても
資産家に導く
マンションオーナー
育成士!
です。
僕のミッションは、
独自ノウハウの
“BMBメソッド”で
自己資金40万から40物件!
BMBメソッドで
分譲マンション
オーナーへ導く!
です。
Profile
僕は、就職先で自分が良いと思えないモノを売ることができず、大卒から8年で5回の転職、2回のリストラを 経験しました。
自分が「良いもの」だと思えないものは提供できないと分かったのです。
6つ目の就職で、分譲マンションと出会い今までの転職ばかりの経験から、僕自身が良い家と思える「自分が住みたい家」のみを賃貸する大家になった分譲マンションコレクターのヨコちゃんこと横山顕吾です。
またの名をお金がなくても資産家に導くノウハウ伝道師!です。
僕の賃貸経営のミッションは
賃貸ライフを分譲ライフに!
借主に所有者同様のマンションライフをご提供!